Q&A
Q&A
Q1.児童発達支援事業・放課後等デイサービスとは?
児童発達支援事業・放課後等デイサービスとは、児童福祉法に基づくサービスの一つです。お子さんの日常生活における基本動作や知識技術を習得し、適応力を身につけるため、発達の状況に応じた指導を早期から行う通所施設です。障害の有無に関わらず、発達の遅れが気になるお子さんが幅広く利用されています。児童発達支援事業の対象者は未就学児、放課後等デイサービスの対象者は学校に通っている就学児とされています。
Q2.料金はどれくらいかかるの?
療育ルームりんごの木は、児童福祉法に基づく児童発達支援事業・放課後等デイサービスとして運営しております。そのため利用にあたりご負担いただく料金は、サービス利用料全額の1割負担となります。
療育ルームりんごの木では、サービス利用時間にかかわらず、1日約1200〜1600円程度でご利用いただけます。また、利用者負担額には月ごとの上限(負担上限月額)が定められており、これを超える額の利用者負担は発生しません。
なお、負担上限月額は世帯の所得に応じた区分に分けられ、それぞれに所得に応じた負担上限月額が決められています。負担上限月額は通所受給者証に記載されますので確認してください。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市区町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯※所得割額が28万円未満 | 4,600円 |
一般2 | 上記以外※所得割額が28万円以上 | 37,200円 |
Q3.受給者証とは?
受給者証は福祉サービスを利用するために市区町村の自治体から交付される証明書です。通所による療育を受けるためには、「通所受給者証」が必要です。受給者証の交付を受けた後、事業者と契約を締結し利用開始となります。受給者証には、利用できるサービスの種類、1か月に利用できる日数、サービスを利用するために必要な費用などの情報が記されています。
Q4.受給者証は誰でも交付してもらえますか?
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要が認められる児童を対象に交付されます。交付には各市区町村への申請が必要となります。練馬区の場合、管轄する地域の総合福祉事務所で申請を行ってください。
【練馬区ホームページ】障害児通所支援の概要
Q5.どんなお子さんが通われていますか?
発達がゆっくりだったり、いろいろな苦手さをお持ちのお子さんが通ってこられます。具体的には、区の乳幼児健診で療育をすすめられたり、ことばの遅れ、コミュニケーションがとりづらい、目が合わない、かんしゃくがひどい、お友だちが苦手・・・・などいろいろな困り感をきっかけに利用されています。 お子さんの育ちで心配なことがありましたらお気軽にご相談ください。
Q6.見学は可能ですか?
定員に空きがある場合、見学が可能です。事前の予約が必要ですのでお問合せください。